在宅の障がい児(者)の地域での生活を支援するため、障がい児(者)施設の機能を活用して、療育、相談体制の充実を図るとともに、各種福祉サービスの提供の援助、調整等を行うものです。

・訪問による療育指導
・外来による専門的な療育相談、指導
・障がい児の通う保育所や障がい児通園事業等の職員の療育技術の指導

県委託-療育支援事業